PL保険
PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度
PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度
商工3団体(全国商工会連合会・日本商工会議所・全国中小企業団体中央会)に加入している中小企業者のための製造物責任保険制度です。
製造物や販売した製品または行った仕事が原因で、他人の物を壊すなどの物損事故によって、損害賠償請求を受けた場合等に支払うための保険で、商工3団体の加入者は、格安の保険掛金で加入できます。
※保険料の計算や加入手続き等については、お気軽に商工会までご相談ください。
中小企業PL保険制度
加入資格
3団体
資本金・従業員数
資本金・従業員数
小売業
5,000万円以下または50人以下
小売業
5,000万円以下または50人以下
サービス業
5,000万円以下または100人以下
サービス業
5,000万円以下または100人以下
卸売業
1億円以下または100人以下
卸売業
1億円以下または100人以下
製造業その他
3億円または300人以下
製造業その他
3億円または300人以下
ご注意
お支払いする保険金
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。
※本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。
法律上被害者に支払うべき損害賠償金
訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。
※保険金のお支払にあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。
お支払いできない主な場合
次のような場合は、保険金をお支払できません。
加入タイプ
加入タイプ
S 型
B 型
C 型
A 型
お支払い限度額
(期間中、対人・対物共通)
5,000万円
2億円
3億円
1億円
自己負担額
(1請求当たり)
3万円
その他
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
詳しくは募集代理店にお問合わせください。