容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効活用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。すべての人々がそれぞれの立場でリサイクルの役割を担うということがこの法律の基本理念であり、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっています。
役 割
【消費者】
【事業者】
(1)特定容器利用事業者
その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)
(2)特定容器製造等事業者
特定容器の製造などの事業を行う事業者(輸入業者を含む)
(3)特定包装利用事業者
その事業において、その販売する商品に特定包装(包装紙など)を用いる事業者(輸入業者を含む)
ただし、国、地方公共団体、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人<商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む事業者については、5人>以下の事業者)のうち販売額が一定の額に満たないものはこの法律の適用を除外されます。
小規模事業者(義務対象外)とは
業 種
売上高
従業員
製造業等
2億4,000万円以下
かつ20名以下
商業・サービス業
7,000万円以下
かつ5名以下
リサイクル(再商品化)の義務を負う特定事業者が、万一この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
【地方公共団体】
【指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)】
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
【容器包装の定義】
【対象となる「容器」「包装」とは】
【「容器」「包装」判断ポイント】
(1)「容器」または「包装」に該当するかどうか
(2)「商品の容器および包装」に該当するかどうか
(3)商品が消費されたり、または商品と分離された場合に不要となるものかどうか
【「容器」「包装」に該当するものと、該当しないものの具体例】
該当するもの
該当しないもの
(ただし立方体状、板状であって、段ボール箱等と一体となって「物を入れ、または包むもの」の形状を構成していると解されるもの)
【再商品化義務のある容器包装】
容器包装リサイクル法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。
小規模事業者(義務対象外)とは
業 種
売上高
従業員
製造業等
2億4,000万円以下
かつ20名以下
商業・
サービス業
7,000万円以下
かつ5名以下
容器包装リサイクル法の対象となる
容器包装
【「容器」「包装」に該当するものと、
該当しないものの具体例】
該当するもの
(ただし立方体状、板状であって、段ボール箱等と一体となって「物を入れ、または包むもの」の形状を構成していると解されるもの)
該当しないもの
〒989-0821 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字駅内62-1
TEL0224-33-2138 FAX0224-33-3399