労 務
就業規則
従業員が安心して働ける魅力ある職場づくりと人材確保の観点から、労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきり定めるため、就業規則の作成が大切です。
常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則を作成し届け出る法律上の義務がありますが、従業員10人未満の事業場においても就業規則を作成しておくことが望ましいことです。
就業規則に記載すべき事項は労働基準法に掲げられていますが、このうち、いかなる場合にも必ず就業規則に記載しなければならない事項は、次に掲げる『絶対的必要記載事項』といわれるものです。
絶対的必要記載事項
また、次に掲げる事項は、『相対的必要記載事項』といわれるもので、これらの事項について何らかの定めをする場合には、成文化し、必ず就業規則に記載しなければならない事項です。
相対的必要記載事項
モデル就業規則
労働保険
労働保険は労働者の強~い味方です
仕事中にケガ等したときは
突然仕事が無くなったら
労働保険に加入するには
◆ 提出先について
一元適用事業所
所轄の労働基準監督署
二元適用事業所
所轄の労働基準監督署
雇用保険について
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
※労働保険では、業種により一元適用事業と二元適用事業分かれており、一般に農林漁業・建設業が二元適用事業で、それ以外の業種が一元適用事業です。
保険料を納付するには
◆ 納付先について
一元適用事業所
所轄の労働基準監督署
所轄の労働基準局
日本銀行代理店、歳入代理店
二元適用事業所
所轄の労働基準監督署
所轄の労働基準局
日本銀行代理店、歳入代理店
郵便局
雇用保険について
所轄の都道府県庁
日本銀行代理店、歳入代理店
郵便局
上記のいずれかへ
保険料を計算するには
労働保険事務組合
会員企業の事務の軽減に役立ちます労働保険事務組合とは
委託したときの利点労働保険事務組合に委託すれば
委託できる事業所
◆ 委託手数料
従業員数
手数料 ※消費税別途
1事業所
1人~5人
6人~10人
1,900円
2,900円
11人~15人
4,800円
16人以上
9,500円
変更、脱退及び給付申請手続きの事務指導
1件につき
950円
宮城労働局のモデル就業規則
(外部リンク)
◆ 提出先について
一元適用事業所
所轄の労働基準監督署
二元適用事業所
所轄の労働基準監督署
雇用保険について
所轄の公共職業安定所
(ハローワーク)
◆ 納付先について
一元適用事業所
所轄の労働基準監督署
所轄の労働基準局
日本銀行代理店、
歳入代理店
二元適用事業所
所轄の労働基準監督署
所轄の労働基準局
日本銀行代理店、
歳入代理店、郵便局
雇用保険について
所轄の都道府県庁
日本銀行代理店、
歳入代理店、郵便局
上記のいずれかへ
◆ 委託手数料
従業員数
手数料 ※消費税別途
1事業所
1人~5人
6人~10人
1,900円
2,900円
11人~15人
4,800円
16人以上
9,500円
変更、脱退及び給付申請手続きの事務指導
1件につき
950円
〒989-0821 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字駅内62-1
TEL0224-33-2138 FAX0224-33-3399