税務・経理
記帳から決算・申告までお気軽におたずねください。
記帳経理
◆ 取引の発⽣
現⾦売上、売掛⾦⼊⾦、現⾦仕⼊れ、買掛⾦⽀払い、⼈件費・諸経費の⽀払い
預⾦現⾦の動き
⼊⾦伝票、出⾦伝票、振替伝票
伝票の起票
主要簿―現⾦出納帳、総勘定元帳 補助簿―売上帳、仕⼊帳、固定資産台帳など
帳簿の記⼊
◆ 試算表作成
⽉度試算表作成
棚卸作業、年度残⾼試算表、精算表作成等を通して事業年度の所得の確定
税⾦の計算、貸借対照表、損益計算書の作成
決算処理⼿続き
毎年2⽉16⽇から3⽉15⽇までに税務署に申告
法⼈の場合は決算後2ヶ⽉以内に申告書を作成、税務署等に申告
確定申告
⻘⾊申告
⼀定の帳簿を備え、正確な記帳を⾏うと⻘⾊申告が認められます。
(個⼈の⽩⾊申告の⽅についても平成26年1⽉から記帳と帳簿書類の保存が必要です。)
新たに⻘⾊申告をしようとする⼈は、その年の3⽉15⽇までに税務署に⻘⾊申告承認申請書を提出することが必要です。
所得計算や申告納税⼿続きに特典があり、節税効果が得られます。また、⾦融機関からの信⽤も⾼くなります。主なメリットは以下のとおりです。
特 典
内 容
⻘⾊申告特別控除
必要経費とは別に最⾼65万円までの所得控除ができる。
専従者給与などの必要経費算⼊
⽣計を共にしている配偶者、15歳以上の親族に対する専従者給与は通常全額が必要経費に算⼊できる。(届出が必要)
⽋損⾦の繰越控除・繰戻し
事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間に渡ってその損失を所得から差し引くことができる。(繰越控除)また、前年の所得に対して、純損失部分の税額の還付を受けることができる。(繰戻し)
減価償却の特例
特定の設備において、特別償却や耐⽤年数の短縮ができる。
各種の引当⾦や準備⾦
貸倒引当⾦や各種準備⾦が必要経費として認められる。
特 典
内 容
⻘⾊申告特別控除
必要経費とは別に最⾼65万円までの所得控除ができる。
専従者給与などの
必要経費算⼊
⽣計を共にしている配偶者、15歳以上の親族に対する専従者給与は通常全額が必要経費に算⼊できる。(届出が必要)
⽋損⾦の
繰越控除・繰戻し
事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間に渡ってその損失を所得から差し引くことができる。(繰越控除)また、前年の所得に対して、純損失部分の税額の還付を受けることができる。(繰戻し)
減価償却の特例
特定の設備において、特別償却や耐⽤年数の短縮ができる。
各種の引当⾦や
準備⾦
貸倒引当⾦や各種準備⾦が必要経費として認められる。
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TEL0224-33-2138 FAX0224-33-3399